株式会社の設立について

名古屋市の株式会社設立平成18年の会社法施行により、最低資本金の規制が撤廃され、少額の出資金でも株式会社を設立することができるようになりました。また、会社の機関もかなり自由に設計することができるようになり、設立の時点で発起人や取締役がお一人であってもよく、以前と比べて簡単に株式会社を設立できるようになっております。

起業にあたって株式会社設立をお考えの場合や、個人事業が軌道に乗ったので法人化したい場合などにつきましては、名古屋市の関司法書士事務所にお気軽にお問合せください。

株式会社設立のための準備

株式会社を設立するためには、以下の事項について定める必要があります。

  • 商号
    株式会社の名称(社名)のことです。
  • 目的
    どのような事業を営む株式会社であるかを定めたものです。
  • 本店
    株式会社の住所のことです。
  • 資本金の額
    会社設立時における資本金の額は、原則として、発起人が出資する財産の総額となります。
    ただし、出資された金額のうち、2分の1までは資本金としないことができます。
  • 事業年度
    簡単にいうと、決算日をいつにするかを決めます。
  • 設立時の取締役、代表取締役 など

なお、出資するに際し、金銭だけでなく、金銭以外の財産(現物出資)によることもお考えの場合は、手続きが増え、時間がかかることもございますので、あらかじめご相談ください。

手続きの流れ

当事務所に株式会社設立の手続きをご依頼いただく場合の、お問合せから登記完了までの一般的な手続きの流れをご説明いたします。
なお、「■2.ご相談 」~ 「■8.登記申請」の期間は、ご依頼者様のご都合にもよりますが、1~2週間ほどです。

■1.お問合せ

まずは、お電話かお問合せフォームにて、ご相談日のご予約をお取りください。

事前にご予約をお取りいただければ、夜間や土日祝日もご相談いただけます。

ご相談にあたっては、原則的には、ご相談者様に当事務所へお越しいただいておりますが、ご希望があれば、ご相談者様のご自宅や事務所にこちらからおうかがいいたします。

■2.ご相談

株式会社の商号、事業の目的、本店の所在場所、資本金、役員構成など、どのような会社を作りたいのかをうかがいます。

この際、発起人と取締役になる方の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)がお手元にございましたら、いっしょにお持ちください(お手元にない場合は、後日で結構です。)。

この際、株式会社設立手続きの費用につきましてもご説明させていただきます。費用等にご納得いただきましたら、ご依頼ください。

■3.会社の実印の作製

会社を設立するにあたっては、法務局に会社の印鑑(正確には会社代表者の印鑑)を届け出ることになりますので、会社の商号が決まりましたら、いわゆる「会社の実印」をハンコ屋さん等に注文して作製していただきます。この際、銀行印や角印もいっしょに作製される場合が多いです。

また、ご相談時に発起人、取締役となる方の印鑑証明書をお持ちでなかった場合は、取得していただきます。

■4.定款案の作成

当事務所で、定款案や定款認証のための委任状を作成いたします。

定款案につきましては、ご依頼者様にメール等でお送りして内容の確認をしていただきます。会社の事業目的の文言等、定款案の内容で変更したい箇所がございましたら、修正いたします。

その後、定款案について公証役場で事前チェックをしていただき、定款案の内容が確定いたしましたら、定款認証に必要な書類にご捺印をいただきます。

■5.定款認証

公証役場にて、定款の認証を受けます。当事務所の司法書士が代理人として手続きをいたしますので、ご依頼者様に公証役場まで行っていただく必要はございません。

なお、当事務所では、電子定款の作成に対応しておりますので、書面の定款の場合に必要となる印紙代(4万円)を節約することが可能です。

■6.出資金の払込み・必要書類へのご捺印

発起人が、出資金を払い込みます。払込先につきましては、通常は、発起人名義の口座(発起人が複数の場合は、代表の方1人の口座)となります。

払込みが完了しましたら、上記口座の通帳等のコピーから「出資金の払込みを証する書面(払込証明書)」を作成します。

また、登記申請に必要な書類に、新しく作製していただいた「会社の実印」や取締役となる方の実印でご捺印をいただきます。

■7.費用のお支払い

当事務所から登記費用の請求書を発行いたしますので、お振込み等でお支払いください。

⇒株式会社の設立費用についてはこちら

設立日のご希望がある場合は、その日の前日までにお支払いいただきますようお願いいたします。

■8.登記申請

費用の入金確認後、当事務所から法務局へ設立登記を申請いたします。

法務局へ申請した日が会社の設立日となりますので、ご依頼者様にご希望する設立日がございましたら、その日に申請いたします(ただし、土日祝日、年末年始の12月29日~1月3日は、法務局がお休みのため申請することができず、設立日とすることはできません。)。

■9.登記完了

登記申請をしてから、3営業日ほどで登記が完了いたします。

当事務所が代理で法務局から印鑑カードの発行を受け、会社の登記事項証明書および印鑑証明書を取得し、ご依頼者様にお渡しいたします。

お気軽にお問い合わせください。052-265-6153【受付時間】平日 9:30~18:00
(土日・祝日は休業日です)

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