商号変更について
会社の商号とは、「株式会社○○」や「××合同会社」といった会社の名称のことをいいます。商号は、定款に必ず記載されている事項(絶対的記載事項)ですので、その変更をするためには定款変更の手続きを行うことになります。
このため、会社の商号変更を行うためには、株式会社においては株主総会の特別決議が必要となり、合同会社においては、定款に別段の定めを置いていなければ、総社員の同意が必要となります。
また、商号は登記事項でもありますので、会社の商号を変更した際には、その変更の効力が生じた日から2週間以内(支店所在地については3週間以内)に、その旨の登記手続きをする必要があります。
名古屋市またはその近郊で事業を営む会社様で、商号変更の登記手続きをお考えの場合につきましては、名古屋市の関司法書士事務所にご相談ください。
登記手続き費用
当事務所に会社名(商号)変更の登記手続き・必要書類の作成をご依頼いただく場合の費用は、以下のとおりとなります。
■司法書士報酬 18,000 円(税込 19,800円)
■実費分
・登録免許税 30,000円
・登記完了後の履歴事項証明書 480円
・郵送費
※本店と管轄法務局が異なる支店の登記がある場合は、支店の所在地における登記のためにさらに登録免許税が9,000円と登記手数料300円が必要となります。
※会社名といっしょに会社の事業目的等の商号以外の登記事項も変更する場合に、商号変更登記とあわせてその他の事項の変更登記もご依頼いただくときは、上記司法書士報酬を割引いたします。
商号選定のポイント
会社の商号は、自由に決められることが原則ですが、ただし、以下のような制限があります。
■使用強制文言について
会社は、その種類に従って、それぞれその商号中に「株式会社」「合同会社」「有限会社」という文言を使用しなければなりません。ただし、その使用する位置については、商号の前でも後でもかまいませんし、中に置くこと(例:名古屋株式会社ABC)も可能です。
■同一の本店所在場所における同一商号の禁止
旧商法時代の類似商号の禁止規定は廃止されましたが、同一本店所在場所において同一商号を登記することはできませんので、商号を変更する際には注意が必要です。
なお、類似商号の禁止規定が廃止されたとはいっても、不正の目的をもって、他の会社と誤認されるおそれのある商号を使用することは許されません。
■法令により使用が禁止される文字
「銀行」や「保険」、「信用金庫」、「信託」などの一定の業種を示す文字については、これらの業種を営まない会社の商号に使用することはそれぞれの業種に関する法令によって禁止されております。
■会社の一営業所や一部門を表すような文言は使用できない
「支社」「支店」「支部」「出張所」「事業部」「○○部門」というような会社の一営業所や一部門を表すような文言を会社の商号に使用することはできないとされています。
なお、「代理店」「特約店」という文言を商号に使用することは問題ございません。
■公序良俗に反する商号の禁止
公序良俗とは、公の秩序または善良の風俗のことで、これらに反する商号も使用することはできません。
■商業登記に用いることができる文字
商号を登記する際に使用することができる文字は、日本文字(漢字、ひらがな、カタカナ)とローマ字、アラビア数字です。
また、符号については、コンマ、ハイフン、ピリオド、中点、アンバサンド(&)、アポストロフィー(’)を用いることができます。ただし、符号は、字句を区切る場合に限り用いることができ、商号の先頭または末尾に使用することはできません。
なお、空白(スペース)については、ローマ字で複数の単語を表記する場合に限り、単語の間を区切るために用いることができます。
会社実印の変更
商号を変更したとしても、法務局に届け出ている会社実印を変更しなくてはいけないということはありませんが、商号を変更した際に、会社の印鑑もいっしょに変更される場合が多いと思います。
会社実印を変更するには、管轄の法務局に印鑑(改印)届書を提出して行います。その際、印鑑届書に会社の代表者個人の実印で押印し、その印鑑証明書を添付する必要があります。なお、改印後の印鑑カードについては、これまでのカードを引き続き使うことになります。
当事務所に、商号変更登記の手続きをご依頼いただいた場合には、会社名の変更にともなう上記印鑑(改印)届書の提出につきましても、登記の費用から別途料金をいただくことなく、当事務所が代行させていただきます。
会社名変更にともなう諸官庁への手続き
会社名を変更すると、商号変更の登記が完了した後にも、税務署等の各役所に届出が必要となります。
■税務署
●異動届出書
商号を変更した後、速やかに、管轄税務署に提出します。添付書類は特に必要ありません。
■都道府県税事務所
●事務所等移転・事業年度変更報告書(愛知県の場合)
会社名の変更日から2か月以内に、管轄の県税事務所に提出します。
添付書類として、履歴事項証明書の写し等を提出します。
■市区町村
●法人の異動届出書(名古屋市の場合)
本店の所在地を管轄する市税事務所の法人市民税係に対して、商号変更後すみやかに提出する必要があります。
添付書類は定款の写し、登記事項証明書の写しです。
名古屋市:法人市民税のQ&A:「事務所を新設・廃止した場合」や「法人名や決算期が変更した場合」
■年金事務所
●健康保険・厚生年金保険 適用事業所名称/所在地・変更(訂正)届(管轄内)
管轄の年金事務所に対して、会社名の変更から5日以内に提出します。
添付書類は登記事項証明書(90日以内に発行されたもの)のコピーです。
適用事業所の名称・所在地を変更するとき(管轄内の場合)の手続き|日本年金機構
■労働基準監督署
●労働保険名称・所在地等変更届
労働保険の適用事業所である場合は、商号変更日の翌日から起算して10日以内に、本店所在地を管轄する労働基準監督署に対して、「労働保険名称・所在地等変更届」を提出します。
添付書類は登記事項証明書の写しです。
■公共職業安定所(ハローワーク)
●雇用保険事業主事業所各種変更届
雇用保険に加入している場合は、商号変更日の翌日から起算して10日以内に、管轄の公共職業安定所に対して提出します。
添付書類として、労働基準監督署に提出した「労働保険名称・所在地等変更届」の控え(労働基準監督署への届出を先にする必要があります。)と履歴事項全部証明書の写しを提出します。
なお、二元適用事業所(建設業、林業など)の場合は、「労働保険名称・所在地等変更届」および「雇用保険事業主事業所各種変更届」を同時に、管轄の公共職業安定所に提出します(添付書類は履歴事項全部証明書の写し)。