会社設立後の諸官庁への届出

届出法務局での会社設立の登記が完了したら、税務署や都道府県事務所、市町村等の役所に「法人設立届出書」などを提出します。この設立後に提出する各届出には提出期限がございますので、忘れないように注意が必要です。

税金関係の届出書類

■税務署

●法人設立届出書
法人を設立したら、本店または主たる事務所の所在地を管轄する税務署に提出する必要があります(愛知県内の税務署所在地・案内はこちら)。添付書類として、定款の写しの提出が求められます。
提出期限:設立日から2か月以内

●給与支払事務所等の開設届出書
役員(代表者を含む)や従業員に給与を支払う予定の場合は、提出が必要となります。
提出期限:設立日から1か月以内

●青色申告承認申請書
青色申告制度(※)の適用を受けたい場合には、提出が必要となります。
※「青色申告制度」とは、複式簿記による会計処理を行うことを条件に、欠損金の繰越控除や諸引当金の損金算入など、税金面で一定の優遇を受けることができる納税制度です。
提出期限:設立日から3ヶ月経過した日と、設立1期目終了日のいずれか早い日の前日まで

●源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
役員や従業員に支払った給与などから源泉徴収した所得税は、原則として毎月納付しなければなりませんが、この特例を受ければ、半年に1回まとめて納付すればよくなります。給与支給人員が常時9人以下の場合のみ適用されます。
提出期限:特例の適用を受けようとする月の前月まで

●棚卸資産の評価方法の届出書
棚卸資産の評価方法はいくつかありますが、届出をすることで、法人の事業に最も合う評価方法を選択することができます。この届出をしなかった場合は、「最終仕入原価法」が棚卸資産の評価方法となります。
提出期限:最初の確定申告書の提出期限まで

●減価償却資産の償却方法の届出書
減価償却資産の償却方法について、「定額法」を選択する場合は提出が必要となります。届出をしなかった場合は自動的に「定率法」が適用されますので、「定率法」を選択したい場合は特に手続きは不要です。
提出期限:最初の確定申告書の提出期限まで

■都道府県税事務所

●法人設立・事務所等設置報告書(愛知県の場合)
法人を設立したら、本店または主たる事務所の所在地を管轄する県税事務所に提出する必要があります(愛知県の県税事務所一覧はこちら)。都道府県によって、書類の様式や添付書類が若干異なります。愛知県内の県税事務所に提出する場合の添付書類は、定款の写しと登記事項証明書(履歴事項証明書)の写しです。
提出期限:設立日から2か月以内(愛知県の場合)

■市町村

●法人の設立・事務所事業所新設廃止申告書(名古屋市の場合)
法人を設立した市町村に対しても届出をします。名古屋市で法人を設立した場合は、上記の「法人の設立・事務所事業所新設廃止申告書」および添付書類として定款の写し、登記事項証明書(履歴事項証明書)の写しを市税事務所に対して提出します。
提出期限:新設することとなった日から30日以内(名古屋市の場合)

社会保険関係の届出書類

■年金事務所

●健康保険・厚生年金保険 新規適用届
●健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

法人事業者は、会社の規模や従業員数にかかわらず社会保険への加入が義務付けられていますので、「健康保険」と「厚生年金保険」の加入のために年金事務所に対して届出が必要となります。添付書類は、法人の登記事項証明書です。被保険者に扶養者がいる場合は、「健康保険被扶養者届」も提出します。

提出期限:設立日から5日以内

■労働基準監督署

●労働保険関係成立届
●概算保険料申告書

法人が従業員を雇う場合には、労働保険の適用事業所となりますので、届出が必要です。添付書類は、法人の登記事項証明書となります。

提出期限:保険関係が成立した日から、「労働保険関係成立届」については10日以内、「概算保険料申告書」については50日以内

■公共職業安定所(ハローワーク)

●雇用保険適用事業所設置届
●雇用保険被保険者資格取得届

雇用保険の手続のための届出です。添付書類は、労働基準監督署の受理印のある労働保険関係成立届の事業主控え、法人の登記事項証明書、労働者名簿などです。

提出期限:労働者を雇用する事業を開始した日から 10 日以内