一般社団法人とは
一般社団法人とは、平成20年12月1日から施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立される非営利の社団法人のことです。他の非営利社団法人と比べて、設立にあたり所轄庁などの許認可等を必要としないため、簡単に法人を設立することができます。
また、設立後についても行政からの監督がなく、その活動内容は、公益事業に限られず、株式会社や合同会社などと同じ収益事業や、構成員のための共益事業なども行うことができます。
一般社団法人の特徴
■社員(構成員)が2名以上必要
「社団」とは、人の集まりのことを意味しますので、一般社団法人を設立するためには、最低2名以上の社員(ここでは、従業員の意味ではなく、法人の構成員のこと)が必要になります。なお、一般社団法人の社員には、個人だけでなく、法人もなることができます。
■設立手続きが簡単
同じ非営利法人である特定非営利活動法人(NPO法人)を設立するためには、設立登記の前に所轄庁の認証が必要となるため、設立までに数か月の時間を要します。一方、一般社団法人は、設立にあたって所轄庁の認証を得る必要はないことから、NPO法人と比較すると、少ない時間で簡単に設立することが可能です。
■営む事業について制限がない
NPO法人とは異なり、法人が営む事業について制限がありません。したがって、公益事業だけでなく、収益事業や共益事業を行うことも可能です。
「一般社団法人は非営利の法人なのに?」と疑問に思われるかもしれませんが、この「非営利」とは、次に説明する「利益の分配ができない」ということであり、収益事業を行って、収益を出すこと自体は何ら問題ありません。
■利益の分配ができない
会社の場合、利益が出たら、配当という形で、株主や社員に利益(剰余金)を分配することができます。
一方、一般社団法人は「非営利」ですので、利益が出ても、原則としてそれを構成員に分配することはできません。なお、役員の報酬や職員の給与を支払うことは、剰余金の分配にあたらず、事業運営上必要な管理費として認められています。
設立にかかる費用・報酬
一般社団法人の設立手続きを当事務所にご依頼いただいた場合にかかる費用は、以下のとおりです。
■司法書士報酬 55,000 円(税込 60,500円)
■実費分
・定款認証 50,000円
・定款謄本 1,000円程度
・登録免許税 60,000円
・登記事項証明書 1通あたり480円
・印鑑証明書 1通あたり450円
・郵送料
司法書士報酬分と実費分を合わせると、一般社団法人の設立費用は全部で 170,000 円ほどになります。
設立手続きの流れ
一般社団法人を設立する際の一般的な手続きの流れは、以下のとおりです。
■1.設立する一般社団法人の概要を定める
2人以上の設立時社員となられる方によって、「法人の名称」「主たる事務所の所在地」「目的」「事業年度」「社員の資格の得喪に関する規定」「公告方法」などを決めます。
■2.定款を作成する
設立する法人の概要が定まったら、それに基づいて定款を作成します。
■3.定款の認証
公証役場において、定款の認証を受けます。その際、設立時社員となられる方全員の印鑑登録証明書(発行から3カ月以内のもの)が必要になります。
■4.設立登記の申請
登記申請書と必要書類をそろえて、主たる事務所の所在地を管轄する法務局へ設立登記の申請をします。この登記申請をした日が法人成立の日、いわゆる創立記念日となります。
■5.登記完了
申請から1週間ほどで登記が完了して、設立した法人の登記事項証明書や印鑑証明書が取得できるようになります。これらの証明書をもって、法人名義の銀行口座を開設したり、官公庁への各種届出を行います。
非営利型一般社団法人
一般社団法人は、税制上、非営利型法人とそうでない法人の2つに分かれます。
非営利型法人でない場合は、法人税制上は会社等の普通法人と同じで、寄付金や会費なども含めたすべての所得が課税対象となります。
一方、非営利型法人の場合は、各事業年度の所得のうち、収益事業から生じた所得についてのみ課税対象となります。
非営利型法人には、社員に対して剰余金や解散時の残余財産の分配を行わない「非営利性が徹底された法人」と、学術団体・業界団体・趣味団体など社員(会員)に共通の利益を図る活動を行うことを目的とし、法人の運営費用のほとんどを会員からの会費によりまかなわれる「共益的活動を目的とする法人」の2つのタイプかあります。
非営利型法人の要件
【非営利性が徹底された法人】
- 定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること
- 定款に解散時の残余財産が、国・地方公共団体や公益社団法人・公益財団法人等の一定の公益的な団体に帰属する旨の定めがあること
- 上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件のすべてに該当していた期間において、特定の個人または団体に特別の利益を与えることを含みます。)を行うことを決定し、または行ったことがないこと
- 各理事について、その理事及びその理事と一定の特殊な関係にある者(※)の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること
【共益的活動を目的とする法人】
- 会員の相互の支援、交流、連絡等の会員に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的としていること
- 定款等に、会員が会費として負担すべき金銭の額の定めまたはその金銭の額を社員総会の決議により定める旨の定めがあること
- 主たる事業として収益事業を行っていないこと
- 定款に特定の個人または団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと
- 定款に解散時の残余財産が、特定の個人または団体(一定の公益的な団体等は除く)に帰属する旨の定めがないこと
- 上記1から5及び下記7の要件のすべてに該当していた期間において、特定の個人または団体に特別の利益を与えることを決定し、または与えたことがないこと
- 各理事について、その理事及びその理事と一定の特殊な関係にある者(※)の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること
※ 理事と「一定の特殊な関係にある者」とは、次の者をいいます。なお、理事が会社等を経営している場合において、その会社等の役員や従業員はこれにあたりません。
- ① 配偶者
- ② 3親等以内の親族
- ③ 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- ④ 使用人
- ⑤ その理事から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
- ⑥ ③~⑤の者と生計を一にするこれらの者の配偶者または三親等以内の親族